過払い金Q&A
Qどれくらいの取引があれば過払金が発生するの?
これは個々の事情によって異なるので、はっきりしたことは言えないのですが、当事務所で扱ったケースを基に考えてみると大体5年以上の取引があれば過払金は発生している例が多いです。
しかし、直近に借入をしたような場合だと、たとえ取引期間が長くとも過払金が発生しない場合もありますので何とも言えません。
Q完済した後に過払金返還請求をした場合、ブラックリストに載るの?
この場合は、既に支払いが済んでおり、支払いが遅れた訳ではなく、いわゆる「事故」にはなりませんから、ブラックリストに載ることはありません。
Q過払金の請求だけ頼めるの?
頼めないことではないのですが、果たしてその依頼を受けることが根本的な解決になるかどうかの問題になると思います。
この際ですので、債務全体についての整理を考えられたほうがいいのではないでしょうか。(既に全ての借金を完済した後での過払金返還請求なら話は別ですが)
Q自分で特定調停の申立をしました。その中で過払金があることが判明しましたが、どうすればいいですか?
この場合は、調停委員に「債務不存在を確認する17条決定」を求めましょう。「債権債務不存在」の決定が出てしまうと、過払金返還請求権(業者に対しての債権です)までもが無かったことになってしまうからです。
債務の不存在確認だけであれば、過払金返還請求権は残ります。調停では過払金の返還請求はしてくれないので、自分でするか弁護士、認定司法書士に依頼して回収を図ることになります。
Q過払金を取り戻すまでかかる時間は?
これも一概に言えませんが、早くて2ヶ月、裁判での回収となると約半年はかかると思います。
Q過払金返還訴訟ってどこの裁判所に書類を出せばいいの?
原告の住所地を管轄する裁判所です。
過払い金の額が140万円以内なら簡易裁判所、140万円以上なら地方裁判所の管轄となります。
Q過払い金返還訴訟になった場合、どんなケースでも司法書士が代理人になれるの?
過払い金額が140万円以内なら、あなたの代理人となって簡易裁判所での訴訟活動を行えますが、140万円を超えると認定司法書士の代理権の範囲を超えますので代理人とはなれません。
Q本人訴訟をするのは怖くない?
怖くありません。こちらは「払い過ぎたお金を返してくれ」と当然の主張をしているのです。貸金業者も返さないといけないのは分かっているのです。裁判当日は相手方が出頭してくることはほとんどありませんので、顔を突き合わせる必要もないでしょう。
