過払い金回収方針

過払い金回収方針

当事務所の過払い金回収方針

回収額について

 全額回収を基本とします。

 7〜8割返還での安易な妥協はしません。そもそも過払い金を減額される筋合いがありません。

 訴訟の実費(印紙代や切手代)を使っても7〜8割で妥協するより多く回収できる場合は積極的に訴訟を提起します。


過払い金の額が140万円以内の場合

 認定司法書士があなたの代理人となり返還交渉、和解書作成、簡易裁判所での訴訟活動を行います。

 返還訴訟となった場合でもあなたが裁判所に出向く必要はありません


過払い金の額が140万円を超える場合

 認定司法書士の代理権の範囲を超えますので、あなたの代理人となって訴訟活動を行うことはできません


 この場合

(1)弁護士に依頼する

(2)本人訴訟の形で司法書士が訴状等の書類作成をサポートするといった形で返還訴訟を起こす形があります。


本人訴訟であなたを支援


 上記(2)の場合、あなた自身に裁判所に出頭していただく必要があります

「裁判なんて緊張するし怖くて無理」と思われるでしょうが、認定司法書士である私が責任をもって書類作成を行います。裁判当日は付き添います。

 また、裁判当日に法廷で読んでいただく「台詞」も用意します。裁判官から聞かれるであろうことを1枚の紙に簡単にまとめた書類を用意しますので、そのとおり読んでいただければ大丈夫です。


既に完済した場合の過払い金返還についても積極的に応じています

 この場合は着手金は10,500円となります。


 訴訟となった場合でも訴訟報酬や書類作成報酬は基本報酬に含まれていますので、別途請求することはありません。


当事務所でいただくのは

(1)基本報酬

(2)減額報酬

(3)返還成功報酬 のみです。